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天皇陛下御即位二十年奉祝国会議員連盟

規約

(名称)

第一条 本議員連盟は、「天皇陛下御即位二十年奉祝国会議員連盟」と称する。


(目的)

第二条 本議員連盟は、民間の「天皇陛下御即位二十年奉祝委員会」(会長、岡村正日本商工会議所会頭)と連携して、国民統合の象徴である天皇陛下の御即位二十年をお祝いする。


(活動)

第三条 前条の目的を達成するために必要な活動を行う。


(会員)

第四条 本議員連盟の会員は、第2条の趣旨に賛同する衆・参国会議員、各級地方議員をもって構成する。


(役員)

第五条 本議員連盟に次の役員をおく。

顧  問   若干名
会長   1名
副 会 長   若干名
常任幹事   若干名
実行委員長   1名
実行委員長代理   1名
副実行委員長   若干名
事務局長   1名
事務局長代理   1名
事務局次長   若干名
監査   1名


(会の開催)

第六条 本議員連盟は、必要に応じ、総会及び役員会を開くことができる。総会及び役員会は会長が招集する。


(会費)

第七条 本議員連盟の維持・運営は会費をもってこれに充てる。

会費は、月額三百円とし、更に必要がある時は、その都度徴収するものとする。

会費は、議員の歳費から拠出する。


(事務局)

第八条 本議員連盟の事務局は、事務局長の国会事務所内に置く。


(その他)

第九条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

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